戦国時代の年貢は誰に納めた? ― 寺社領の村はなぜ「罰が当たる」と多めに納めたのか|荘園の重なる取り分と秀長の検地

戦国時代の年貢

大河ドラマ「豊臣兄弟!」第37回「秀長の国」に、仏罰を恐れて、田の広さに見合わない年貢を興福寺に納め続けてきた庄屋・石川清兵衛が登場します。なぜ村は寺に年貢を納めていたのか。武士の領主にも寺にも、二重に納めていたのか。そして「罰が当たる」と言われて、多めに納め続けるのは、おかしくないのか。戦国時代の大和の村と年貢のしくみを、順にひもときます。

目次

寺社も「領主」だった ― 荘園という土地

平安時代から、貴族や寺社は「荘園」と呼ばれる私有地を各地に持っていました。奈良の興福寺は藤原氏の氏寺として多くの土地の寄進を受け、大和の荘園の多くを持つ、大和最大の荘園領主となります。

つまり興福寺領の村にとって、興福寺は信仰の場であると同時に、年貢を納める相手、すなわち領主でした。清兵衛の村が寺に年貢を納めるのは、「武士の領主に納めたうえで、寺にも寄付する」という話ではありません。寺そのものが領主だったのです。

それでも負担が重なった ― 一つの田に何人もの取り分

では二重払いはなかったのかというと、そう単純でもありません。中世の荘園では、一つの田に何人もの権利が重なっていました。これを「職(しき)の体系」と呼びます。

  • 本家・領家:荘園の持ち主。興福寺などの寺社や貴族で、年貢を受け取る
  • 預所・下司などの荘官:現地で荘園を管理する役。管理の見返りに取り分を得る
  • 名主(みょうしゅ):村の有力者。耕す百姓から、年貢とは別に「加地子(かじし)」と呼ばれる取り分を取ることがあった
  • 作人:実際に田を耕す百姓

いちばん下の百姓から見ると、上に何人もの取り分が積み重なっていることになります。領主が一人でも、その領主と自分のあいだに何人もが挟まり、それぞれが取るのです。負担が重くなりやすい理由の一つは、この重なりにありました。

大和の特殊事情 ― 寺が守護の役割まで担った国

大和はさらに特殊な国でした。鎌倉時代以降、大和には武家の守護がほとんど置かれず、興福寺が実質的な守護の役割を担います。興福寺は地元の武士に僧としての資格を与えて組織に取り込み、彼らは「衆徒(しゅと)」「国民(こくみん)」と呼ばれる大和武士として、荘園の管理を任されました。筒井氏や越智氏も、もとはこうした寺の配下の武士です。

ところが南北朝時代から戦国時代にかけて、衆徒・国民の中から力をつける家が現れ、年貢を寺に納めずに自分のものにする者も出てきます。寺の権威と武士の実力が入り組むなかで、村は寺にも、寺の名のもとで現地を押さえる武士にも向き合わなければなりませんでした。こうした大和の歴史は「大和はなぜ戦国大名がいなかったのか」「戦国時代の大和は誰のものだったのか」で詳しく紹介しています。

なぜ百姓は「罰が当たる」と信じて納め続けたのか

「罰が当たる」と言われて、見合わない額を納め続ける。今の感覚ではおかしく見えますが、当時の百姓にとっては、それなりに筋の通った選択でした。理由は三つあります。

① 年貢は「神仏のもの」だった

寺社に寄進された土地は、仏や神のものとされました。一度仏に捧げた土地は取り戻せない、という考え方もありました。そこから上がる年貢は、寺への税であると同時に、神仏への供え物でもあります。納めないことは単なる滞納ではなく、神仏の物を盗むことを意味しました。「罰が当たる」は脅し文句ではなく、多くの人が本気で信じていた世界の見方だったのです。

② 罰は「目に見える形」でもやってきた

興福寺は信仰だけでなく、現実の力も持っていました。寺には武装した僧がおり、配下の衆徒・国民も動かせます。さらに室町時代の興福寺には、逆らった者の罪状と名前、日付を紙に書いて仏前に納め、その身に災いが降りかかるよう祈る「名を籠める(なをこめる)」という呪詛の慣行がありました。年貢を横領して納めなかった大和の武士・箸尾為国が、その対象となった例が伝わっています。武士でさえ呪詛の対象になるのですから、村の百姓が寺を恐れるのは当然でした。

③ 寺の民でいることは「守り」でもあった

寺社領は、武士が勝手に税を取ったり踏み込んだりしにくい土地でもありました。戦乱が続くなかで、寺の名前は村を守る盾になります。多少重くても「寺の民」でいるほうが安全、という計算も働いたはずです。

もっとも、中世の百姓はただ従うだけの存在ではありません。年貢があまりに重いときは、村ぐるみで耕作を放棄して他の土地へ移る「逃散(ちょうさん)」や、一揆で抵抗することもありました。恐れと計算と抵抗のあいだで、村は領主と向き合っていたのです。

なぜ「見合わない額」になったのか

年貢の額は、何代も前に決まった慣例のまま続くことがよくありました。田の広さや収穫が変わっても、「昔からこの額」で納め続ける。ドラマの清兵衛の村の年貢が田の広さに見合わないのも、こうした古い取り決めが背景にあると考えると理解しやすいでしょう。

面白いのは、立場が変わると寺の側も「申告をごまかす」側に回ったことです。天正13年(1585年)、大和に入った豊臣秀長が寺社に土地と収穫高の申告(指出)を命じると、興福寺の申告には不備があるとされ、1万石もの所領が没収されました。翌年にもう一度出させると、前年と7250石も食い違っていたといいます。村には昔どおりの額を納めさせ、新しい支配者には少なく申告する。この食い違いこそ、秀長が正そうとしたものでした。

秀長の検地が終わらせたもの ― 「一地一作人」へ

秀長は申告と検地で土地を調べ直し、寺社の所領を大きく削っていきました。興福寺の寺領は、秀長の入国前と比べて5分の1ほどにまで減らされたといわれます。

この流れは、秀吉が全国で進めた太閤検地で完成します。統一した物差しで田を測り、一つの土地には一人の耕作者を検地帳に登録して、年貢を納める責任をその人に負わせる。これを「一地一作人(いっちいっさくにん)」の原則といいます。同じ田に何人もの取り分が重なっていた中世の「職の体系」は、こうして解体され、年貢の流れは「百姓から領主へ」という一本の道にまとめられていきました。

大和の村にとって、それは「神仏に納める年貢」から「領主に納める年貢」への切り替えでもありました。清兵衛が恐れた仏罰は、まさにこの時代の境目に立つ人の迷いだったのです。

まとめ

  • 興福寺領の村では、寺そのものが領主だった。原則は「寺に納める」だけで、武士と寺への二重払いではない
  • ただし一つの田に寺・荘官・名主などの取り分が重なり、百姓の負担は重くなりやすかった
  • 「罰が当たる」は、神仏の物という信仰と、呪詛や武力という現実の力が重なった恐れだった
  • 秀長の指出・検地と太閤検地が、重なった権利を整理し、「一地一作人」の近世へと道を開いた

第37回「秀長の国」は、秀長が戦ではなく「治める力」で国と向き合う回です。清兵衛たち領民の迷いの背景を知っておくと、ドラマがいっそう深く味わえます。

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